A 必須条文刑法
凶器準備集合罪の成立要件
凶器準備集合罪は、二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者について成立する。
刑法208条の2第1項に規定される罪であり、集合した時点で既遂となる。最決昭45.12.3(刑集24巻13号1707頁)は、「集合」の状態が継続するかぎり同罪は継続して成立しているものと解するのが相当とした。
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