A 必須条文刑法
保険付保の自己所有物と放火罪
刑法108条の「人」は犯人以外の者を指すから、犯人が一人で居住する自己所有の家屋は非現住建造物であり、これが火災保険に付されている場合には、刑法115条により他人の物を焼損した者の例によるから、これに放火して焼損したときは他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)の例により処断され、自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)は成立しない。
最判昭和32年6月21日(刑集11巻6号1700頁)は、刑法108条の「人」とは犯人以外の者を指すとした。
昭和32年6月21日最高裁第二小法廷刑集11巻6号1700頁(放火、詐欺、横領)
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