司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

放火罪の既遂時期と独立燃焼説

放火罪の既遂は火が媒介物を離れて目的物である建造物自体が独立して燃焼を継続する状態に達した時に認められ、畳や建具のように毀損しなければ取り外すことができない状態にない物は建造物の一部ではないから、これらに燃え移って炎上しても建造物自体が独立燃焼に至らなければ既遂とならない。

最判昭和25年12月14日(刑集4巻12号2548頁)は、畳・建具等が建造物の一部となるには、毀損しなければ取り外せない状態にあることを要するとし、布団や畳が燃えただけでは放火未遂にとどまるとした。

昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)

トピック

関連条文

刑法第108条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和25年12月14日刑集4巻12号2548頁強盗殺人、住居侵入
大審院大正7年3月15日刑録24巻219頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年刑法第16問(放火の罪)