A 必須判例刑法
現住建造物の認定と居住実態
空き家であっても居住用の家財道具を持ち込み従業員を交替で寝泊まりさせるなど人の起居の場所として日常使用されている家屋は、放火の時点で従業員らが旅行等により一時不在であっても、その使用形態に変更がない限り現住建造物に当たる。
最決平成9年10月21日(刑集51巻9号755頁)は、従業員らを旅行に連れ出していた事案で、犯行時も使用形態に変更はなかったとして現住建造物に当たるとした。
平成9年10月21日最高裁第二小法廷刑集51巻9号755頁(現住建造物等放火、詐欺未遂)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成9年10月21日 | 刑集51巻9号755頁 | 現住建造物等放火、詐欺未遂 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。