司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

ダンプカーと凶器該当性

他人を殺傷する用具として利用する意図で準備されたダンプカーであっても、具体的事情のもとで、人を殺傷する用具として利用される外観を呈しておらず、社会通念上ただちに他人に危険感を抱かせるに足りないときは、凶器準備集合罪における「凶器」に該当しない。

最判昭和47年3月14日(刑集26巻2号187頁)の判示である。同判決の事案では、他にけん銃・日本刀などの凶器の準備があることを知って集合していたため、凶器準備集合罪は成立するとした。

昭和47年3月14日最高裁第三小法廷刑集26巻2号187頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和47年3月14日刑集26巻2号187頁-

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑法第1問(凶器準備集合罪)