B 重要判例刑法
ダンプカーと凶器該当性
他人を殺傷する用具として利用する意図で準備されたダンプカーであっても、具体的事情のもとで、人を殺傷する用具として利用される外観を呈しておらず、社会通念上ただちに他人に危険感を抱かせるに足りないときは、凶器準備集合罪における「凶器」に該当しない。
最判昭和47年3月14日(刑集26巻2号187頁)の判示である。同判決の事案では、他にけん銃・日本刀などの凶器の準備があることを知って集合していたため、凶器準備集合罪は成立するとした。
昭和47年3月14日最高裁第三小法廷刑集26巻2号187頁
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