A 必須条文刑法
現住建造物放火罪の「人」
刑法108条の現住建造物等放火罪において、「現に人が住居に使用し」及び「現に人がいる」のいずれの「人」にも犯人自身は含まれない。
最判昭和32年6月21日(刑集11巻6号1700頁)は、刑法108条の「人」とは犯人以外の者を指すとした。犯人のみが住居に使用する建造物への放火は、109条の問題となる。
昭和32年6月21日最高裁第二小法廷刑集11巻6号1700頁(放火、詐欺、横領)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年6月21日 | 刑集11巻6号1700頁 | 放火、詐欺、横領 |
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