司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ10,697 / 14,461次へ
B 重要条文刑法

建造物の一体性と雨戸

放火罪の客体である「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいい、雨戸・畳・建具その他家屋の従物が建造物の一部といえるためには、家屋に建て付けられているだけでは足りず、毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを要し、その状態にある雨戸は建造物の一部に当たる。

最判昭和25年12月14日(刑集4巻12号2548頁)は、判示の布団や畳は建造物の一部といえないとした。取り外し可能な雨戸等は、建造物の一部とはならない。

昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)

トピック

関連条文

刑法第108条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和25年12月14日刑集4巻12号2548頁強盗殺人、住居侵入
大審院大正13年5月31日刑集3巻459頁-

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第8問(放火罪)