B 重要条文刑法
建造物の一体性と雨戸
放火罪の客体である「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいい、雨戸・畳・建具その他家屋の従物が建造物の一部といえるためには、家屋に建て付けられているだけでは足りず、毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを要し、その状態にある雨戸は建造物の一部に当たる。
最判昭和25年12月14日(刑集4巻12号2548頁)は、判示の布団や畳は建造物の一部といえないとした。取り外し可能な雨戸等は、建造物の一部とはならない。
昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年12月14日 | 刑集4巻12号2548頁 | 強盗殺人、住居侵入 |
| 大審院 | 大正13年5月31日 | 刑集3巻459頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第8問(放火罪) |
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