A 必須判例刑法
放火罪の建造物の一体性
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいい、毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にある物は、建造物の一部として建造物に含まれる。
大判大正13年5月31日(刑集3巻459頁)が建造物の定義を示し、最判昭和25年12月14日(刑集4巻12号2548頁)は、畳は家屋の一部といえないとした。
昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)
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