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A 必須判例刑法

放火罪の建造物の一体性

「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいい、毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にある物は、建造物の一部として建造物に含まれる。

大判大正13年5月31日(刑集3巻459頁)が建造物の定義を示し、最判昭和25年12月14日(刑集4巻12号2548頁)は、畳は家屋の一部といえないとした。

昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和25年12月14日刑集4巻12号2548頁強盗殺人、住居侵入

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑法第4問(放火罪)