A 必須条文刑法
所有者依頼で焼いた他人物からの延焼
他人の所有物であっても、所有者に頼まれてこれを焼損した場合には、刑法110条2項の「自己の所有に係る」物を焼損した場合として扱われ、予期に反して108条又は109条1項に規定する物に延焼させたときは、延焼罪(111条1項)が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人の所有物であっても、所有者に頼まれてこれを焼損した場合には、刑法110条2項の「自己の所有に係る」物を焼損した場合として扱われ、予期に反して108条又は109条1項に規定する物に延焼させたときは、延焼罪(111条1項)が成立する。
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