B 重要条文刑法
自己所有非現住建造物等放火と公共危険
自己所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条2項)は、公共の危険を生じなかったときは罰しないとするただし書があり、また未遂を罰する規定(刑法112条は109条1項の未遂のみを罰する)もないため、公共の危険が生じなかった場合には未遂罪も含め処罰されない。
刑法112条は、「第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する」と定める。
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