A 必須その他刑法
延焼の危険と現住建造物等放火未遂
現住建造物に延焼させる目的で隣接する物に放火し、現住建造物への延焼の危険を生じさせた場合、現住建造物等放火未遂罪が成立する。
地裁判決にも、共同住宅を焼損する目的で近接して置かれた媒介物に放火した事案で、現住建造物等放火未遂罪を認めたものがある(青森地判平成18年4月12日)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現住建造物に延焼させる目的で隣接する物に放火し、現住建造物への延焼の危険を生じさせた場合、現住建造物等放火未遂罪が成立する。
地裁判決にも、共同住宅を焼損する目的で近接して置かれた媒介物に放火した事案で、現住建造物等放火未遂罪を認めたものがある(青森地判平成18年4月12日)。
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