A 必須条文刑法
無銭飲食の飲食物交付と詐欺既遂
代金を支払う意思も能力もないのにそれを秘して飲食物を注文して交付を受け飲食すれば、その時点で1項詐欺罪が既遂となり、後にクレジットカードが使えなかったことは既遂の成否に影響しない。
刑法246条1項は、人を欺いて財物を交付させた者を詐欺罪として処罰する。所持金がなく、窃取した他人名義のクレジットカードで支払うつもりで食堂に入り、代金を支払う意思がない(支払能力・正当な使用権限がない)のにそれを秘して飲食物を注文して交付を受け、飲食した時点で、1項詐欺罪は既遂となる。その後カードが紛失届により使えなかったことは、既遂の成否に影響しない。
昭和30年7月7日最高裁第一小法廷刑集9巻9号1856頁(詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和30年7月7日 | 刑集9巻9号1856頁 | 詐欺 |
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