A 必須判例刑法
事後強盗の既遂と逮捕免脱の不要
事後強盗罪の既遂・未遂は先行する窃盗が既遂か未遂かによって定まり(最判昭24.7.9)、窃盗が既遂であれば、逮捕を免れるために反抗を抑圧するに足りる暴行をした以上、逮捕を免れなくても事後強盗罪は既遂となる(刑法238条)。
刑法238条による(最判昭24.7.9参照)。
昭和24年7月9日最高裁第二小法廷刑集3巻8号1188頁(準強盗、窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年7月9日 | 刑集3巻8号1188頁 | 準強盗、窃盗 |
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