A 必須条文刑法
不動産の詐取と詐欺罪
家賃を支払う意思も能力もないのに、あるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合に、刑法246条1項の詐欺罪が成立するとする判例の立場は採られていない。
刑法246条1項は人を欺いて財物を交付させた者を、同条2項は同項の方法により財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者を処罰する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
家賃を支払う意思も能力もないのに、あるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合に、刑法246条1項の詐欺罪が成立するとする判例の立場は採られていない。
刑法246条1項は人を欺いて財物を交付させた者を、同条2項は同項の方法により財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者を処罰する。
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