条文・判例・学説を体系的に整理
知慮浅薄な未成年者を欺罔して財物の交付を受けた場合、欺罔による錯誤に基づく交付であれば詐欺罪が成立し、準詐欺罪とはならない。
準詐欺罪(刑法248条)は、欺罔を手段とすることを要しない罪である。
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