条文・判例・学説を体系的に整理
相手方を欺罔して錯誤に陥らせ財物の交付を受けた場合、錯誤に陥ったことに相手方の過失があっても詐欺罪は成立する。
刑法246条1項は、被害者の錯誤に過失がないことを要件としていない。
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