B 重要条文刑法
保険金詐欺と実行の着手の否定
保険金取得の目的で交通事故を偽装して警察官に事故を申告しただけでは、保険会社に対する欺罔行為に密接に関連する行為とは認められず、詐欺罪の実行の着手はないため、保険金を請求するに至らなかった場合、詐欺罪は既遂にも未遂にもならない。
警察官への申告は、保険会社を欺いて保険金の交付を求める行為そのものではなく、その準備にとどまる。着手を認めた最判平成30年3月22日は、交付を求める行為に直接つながる嘘であることなどを理由とした。
平成30年3月22日最高裁第一小法廷刑集72巻1号82頁(詐欺未遂被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成30年3月22日 | 刑集72巻1号82頁 | 詐欺未遂被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第13問(甲の罪責と既遂・未遂) |
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