A 必須条文刑法
不動産詐欺の既遂時期
不動産(土地)を欺罔して売買契約を締結させただけでは、現実の引渡し(占有の移転)を受けるか、所有権取得の登記を経るまでは、詐欺罪は既遂とならない。
不動産の詐欺罪は、引渡しを受けるか、登記を経なければ既遂とならないとされる(大判大正11年12月15日、立木の事案)。
大正11年12月15日大審院刑集1巻763頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正11年12月15日 | 刑集1巻763頁 | - |
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