A 必須判例刑法
親族相盗例と内縁の配偶者
刑法244条1項の親族相盗例における「配偶者」には内縁の配偶者は含まれないとするのが判例の立場である。
最決平成18年8月30日は、刑法244条1項は刑の必要的免除を定めるもので、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどから、内縁の配偶者に適用・類推適用されないとした。
平成18年8月30日最高裁第二小法廷刑集60巻6号479頁(窃盗被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法244条1項の親族相盗例における「配偶者」には内縁の配偶者は含まれないとするのが判例の立場である。
最決平成18年8月30日は、刑法244条1項は刑の必要的免除を定めるもので、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどから、内縁の配偶者に適用・類推適用されないとした。
平成18年8月30日最高裁第二小法廷刑集60巻6号479頁(窃盗被告事件)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。