A 必須判例刑法
親族間の窃盗と244条の適用
刑法244条1項の「配偶者」には内縁の配偶者は含まれず、同項は内縁の配偶者に適用も類推適用もされない。
最決平成18年8月30日(刑集60巻6号479頁)は、刑法244条1項は刑の必要的免除を定めるもので、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどを理由とした。
平成18年8月30日最高裁第二小法廷刑集60巻6号479頁(窃盗被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法244条1項の「配偶者」には内縁の配偶者は含まれず、同項は内縁の配偶者に適用も類推適用もされない。
最決平成18年8月30日(刑集60巻6号479頁)は、刑法244条1項は刑の必要的免除を定めるもので、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどを理由とした。
平成18年8月30日最高裁第二小法廷刑集60巻6号479頁(窃盗被告事件)
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