A 必須条文刑法
詐欺利得罪と強盗未遂罪
売上金を奪う目的で乗客を装ってタクシーの運送サービスを受け、その後に運転手を脅迫したものの売上金を得られなかった場合、乗車時から料金を支払う意思がなければ、強盗未遂罪のほか乗車料金相当額の詐欺利得罪が成立する。
支払意思がないのに乗客を装って運送を受けた時点で詐欺利得罪(刑法246条2項)が既遂となり、その後の脅迫は強盗未遂罪となる。最決昭和30年7月7日は、宿泊・飲食の事案で同様の考え方をとる。
昭和30年7月7日最高裁第一小法廷刑集9巻9号1856頁(詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和30年7月7日 | 刑集9巻9号1856頁 | 詐欺 |
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