A 必須条文刑法
盗品等に関する罪の親族等特例
盗品等に関する罪の刑法257条1項による刑の免除は、犯人と本犯者との間に、配偶者・直系血族・同居の親族又はこれらの者の配偶者という同項所定の関係がある場合に適用され、被害者との親族関係は要件ではない。
最決昭和38年11月8日(刑集17巻11号2357頁)の判示による。
昭和38年11月8日最高裁第二小法廷刑集17巻11号2357頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年11月8日 | 刑集17巻11号2357頁 | - |
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