B 重要条文刑法
盗品等保管後の処分あっせん
盗品を保管した後に返却し再度預かって有償処分のあっせんをした場合には盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪の両方が成立しうる。
刑法256条2項は、保管と有償の処分のあっせんを別個の行為類型としている。先に成立した保管罪は、返却によって消えない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
盗品を保管した後に返却し再度預かって有償処分のあっせんをした場合には盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪の両方が成立しうる。
刑法256条2項は、保管と有償の処分のあっせんを別個の行為類型としている。先に成立した保管罪は、返却によって消えない。
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