B 重要判例刑法
盗品の付合と有償譲受け
窃取された自転車の車輪やサドルを他の自転車の車体に容易に着脱できる状態で取り付けても、その車輪やサドルは盗品性を失わず、情を知って有償で譲り受ければ盗品等有償譲受け罪が成立しうる。
最判昭和24年10月20日(刑集3巻10号1660頁)は、組み替えても原形のまま容易に分離し得るから付合したとはいえず、被害者は所有権を失わないとした。
昭和24年10月20日最高裁第一小法廷刑集3巻10号1660頁
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