A 必須条文刑法
窃盗罪の着手時期
窃盗罪の実行の着手は、財物に対する他人の占有を侵害する行為に密接で客観的な危険性を有する行為を開始した時点に認められ、すりの目的で被害者のポケットに手を差し伸べてその外側に触れた時点で実行の着手がある。
ポケットの外側に触れただけで財布に触れることができなかった場合、窃取行為への密接な行為に着手しているため窃盗未遂罪が成立する。
昭和29年5月6日最高裁第一小法廷刑集8巻5号634頁(窃盗、同未遂)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。