B 重要条文刑法
無主物との誤信による自転車領得と故意
雑草の生い茂った空き地に捨てられていて誰の物でもないと思って持ち帰った場合には、他人の占有する財物を窃取する故意(窃盗罪の故意)を欠き、窃盗罪は成立しない(遺失物等横領罪の成否の問題となる)。
窃盗罪の故意には、他人が占有する財物であることの認識が必要である。この場合は遺失物等横領罪(刑法254条)の成否が問題となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
雑草の生い茂った空き地に捨てられていて誰の物でもないと思って持ち帰った場合には、他人の占有する財物を窃取する故意(窃盗罪の故意)を欠き、窃盗罪は成立しない(遺失物等横領罪の成否の問題となる)。
窃盗罪の故意には、他人が占有する財物であることの認識が必要である。この場合は遺失物等横領罪(刑法254条)の成否が問題となる。
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