C 補足条文刑法
嫌がらせによる社員証隠匿と領得の意思
他人が保管する物を、その者を困らせる目的で隠匿する意思で持ち去った場合には、物を利用・処分する意思(不法領得の意思)を欠くから、窃盗罪は成立せず、毀棄・隠匿の罪の成否の問題となる。
不法領得の意思は、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用・処分する意思をいう。隠匿の意思しかない場合はこれを欠く。
昭和25年5月18日最高裁第一小法廷集刑17号689頁(窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年5月18日 | 集刑17号689頁 | 窃盗 |
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