A 必須判例刑法
自動車の数時間の無断使用と不法領得
自動車を、数時間にわたって完全に自己の支配下に置く意図のもとに所有者に無断で乗り出し、4時間余り乗り回した場合には、使用後に元の場所に戻しておくつもりであったとしても、不正領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。
最決昭和55年10月30日の判示である。
昭和55年10月30日最高裁第二小法廷刑集34巻5号357頁(窃盗、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和55年10月30日 | 刑集34巻5号357頁 | 窃盗、道路交通法違反 |
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