C 補足条文刑法
自転車の乗り捨てと不法領得の意思
自転車を駐輪場から無断で乗り出し、自宅近くで乗り捨てる意思で乗り回した場合でも、所有者を排除して自己の物としてその経済的用法に従い利用する意思(不法領得の意思)が認められ、窃盗罪が成立する。
窃盗罪(刑法235条)の成立には、窃取の故意のほか、権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用・処分する意思(不法領得の意思)が必要である。返還の意思なく乗り捨てるつもりで乗り出す行為はこれに当たる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。