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C 補足条文刑法
借り受けた自動車の無断長期使用と横領罪
他人から借り受けて占有している自動車を、返還の約束に反して無断で長期間乗り回し、返還することを惜しんで自己の物のように使用したときは、不法領得の意思が発現されたものとして、横領罪が成立する。
横領とは、委託の趣旨に反して、権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思(不法領得の意思)を発現する行為をいう。
昭和46年11月26日大阪高裁高刑集24巻4号741頁(窃盗(予備的訴因横領)被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大阪高裁 | 昭和46年11月26日 | 高刑集24巻4号741頁 | 窃盗(予備的訴因横領)被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 刑法 | 第4問(身体に対する罪等) |
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