B 重要判例刑法
意思抑圧なき12歳への強盗指示と正犯
是非弁別能力のある刑事未成年者に強盗を指示したが、その指示が意思を抑圧するものではなく、未成年者が自らの意思で強盗の犯行を決意して実行した場合には、強盗罪の間接正犯は成立しない。
最決昭和58年9月21日が窃盗の間接正犯を認めたのは、刑事未成年者の意思を抑圧して道具として利用した場合である。この場合は教唆犯・共同正犯の成否が問題となる。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。