A 必須条文刑法
不同意性交等後の強盗と結合犯
不同意性交等の罪を犯した者が、同一の機会にその後で財物を奪う意思を生じ、更に暴行・脅迫を加えて財物を強取した場合も、強盗・不同意性交等罪(刑法241条1項)が成立する。
刑法241条1項は、強盗の罪と不同意性交等の罪の同一の機会に行われる両罪の先後を問わない。2017年7月13日施行の刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前の241条は、強盗が女子を強姦したときに強盗強姦罪が成立すると定め、強盗犯人が強姦する場合に限られていた(強姦後に強盗の犯意を生じた場合は、強姦罪と強盗罪が成立した)。同改正で強盗・強制性交等罪となって先後を問わなくなり、2023年7月13日施行の改正(令和5年法律第66号)で強盗・不同意性交等罪となった。
昭和24年12月24日最高裁第二小法廷刑集3巻12号2114頁(強姦、強盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年12月24日 | 刑集3巻12号2114頁 | 強姦、強盗 |
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