A 必須条文刑法
被害者の妻の実兄への害悪告知と脅迫
妻の実兄を殺害する旨を告知して畏怖させた場合、親族の生命に対する害悪の告知として、脅迫罪が成立する。
刑法222条2項による。妻の実兄は姻族二親等であり、三親等内の姻族として親族に当たる(民法725条3号・726条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
妻の実兄を殺害する旨を告知して畏怖させた場合、親族の生命に対する害悪の告知として、脅迫罪が成立する。
刑法222条2項による。妻の実兄は姻族二親等であり、三親等内の姻族として親族に当たる(民法725条3号・726条)。
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