司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

被害者の妻の実兄への害悪告知と脅迫

妻の実兄を殺害する旨を告知して畏怖させた場合、親族の生命に対する害悪の告知として、脅迫罪が成立する。

刑法222条2項による。妻の実兄は姻族二親等であり、三親等内の姻族として親族に当たる(民法725条3号・726条)。

トピック

関連条文

刑法第222条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第4問(脅迫罪の成否)
予備試験2012年刑法第5問(脅迫罪の成否)