C 補足その他刑法
脅迫文書の到達と認識可能性の既遂要件
害悪を告知する手紙が相手方に配達されたが、相手方が開封しないまま廃棄した場合、相手方が内容を認識していない以上、脅迫罪は成立しない。
判例・通説は、害悪の内容が相手方に了知されたことを要すると解する。脅迫罪には未遂処罰規定もない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
害悪を告知する手紙が相手方に配達されたが、相手方が開封しないまま廃棄した場合、相手方が内容を認識していない以上、脅迫罪は成立しない。
判例・通説は、害悪の内容が相手方に了知されたことを要すると解する。脅迫罪には未遂処罰規定もない。
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