A 必須判例刑法
相手方の現実の畏怖を要しない脅迫罪
口論の末に「ぶっ殺すぞ」と怒号した場合、相手方が剛胆であり畏怖しなかったとしても、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知があれば脅迫罪が成立する。
脅迫罪は危険犯と解されており、相手方が現実に畏怖したことは成立要件ではない。
明治43年11月15日大審院刑録16巻1937頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治43年11月15日 | 刑録16巻1937頁 | - |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。