A 必須条文刑法
十六歳未満へのわいせつ行為と承諾
16歳未満の者(13歳以上の者については、行為者が5歳以上年長である場合に限る)に対してわいせつな行為をした場合、被害者の承諾があっても、不同意わいせつ罪が成立する。
刑法176条3項の定めによる。平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)による改正前は強制わいせつ罪として176条後段が「十三歳未満の男女」に対するわいせつな行為を定め、同改正で「男女」が「者」に改められた。令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)により罪名が不同意わいせつ罪に改められ、対象年齢が16歳未満(13歳以上の者については5歳以上年長の者による場合)に引き上げられた。
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