司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

十六歳未満へのわいせつ行為と承諾

16歳未満の者(13歳以上の者については、行為者が5歳以上年長である場合に限る)に対してわいせつな行為をした場合、被害者の承諾があっても、不同意わいせつ罪が成立する。

刑法176条3項の定めによる。平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)による改正前は強制わいせつ罪として176条後段が「十三歳未満の男女」に対するわいせつな行為を定め、同改正で「男女」が「者」に改められた。令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)により罪名が不同意わいせつ罪に改められ、対象年齢が16歳未満(13歳以上の者については5歳以上年長の者による場合)に引き上げられた。

トピック

関連条文

刑法第176条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年刑法第5問(被害者の同意)
司法試験2017年刑法第7問(被害者の同意)
予備試験2017年刑法第3問(被害者の同意)
司法試験2011年刑法第8問(被害者の同意)
予備試験2011年刑法第9問(被害者の同意)