A 必須判例刑法
性交目的の車内引込みと実行着手
不同意性交等に至る客観的危険が明らかな態様で、暴行を加えて被害者を自動車内に引きずり込もうとした場合には実行の着手が認められ、性交等を遂げず死傷結果も生じなければ不同意性交等未遂罪となる。
最決昭和45年7月28日(刑集24巻7号585頁)は、車内に引きずり込もうとした段階で旧強姦罪の着手を認め、暴行による打撲症等も傷害として旧強姦致傷罪を肯定した。現行刑法181条2項は不同意性交等罪の未遂によって人を死傷させた場合も対象とする。旧強姦罪は平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)で強制性交等罪に、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意性交等罪に改められた。
昭和45年7月28日最高裁第三小法廷刑集24巻7号585頁(強姦致傷)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和45年7月28日 | 刑集24巻7号585頁 | 強姦致傷 |
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