A 必須判例刑法
身代金誘拐の安否を憂慮する者の範囲
身の代金目的略取誘拐罪の「安否を憂慮する者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎない第三者は含まれず、親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者に限られる。
最決昭62.3.24(刑集41巻2号173頁)の判示による。
昭和62年3月24日最高裁第二小法廷刑集41巻2号173頁(みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、逮捕監禁、同致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年3月24日 | 刑集41巻2号173頁 | みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、逮捕監禁、同致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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