A 必須判例刑法
多数回の少額詐欺と包括一罪
連日、駅前で募金を装い、多数回にわたり不特定多数の通行人からそれぞれ少額の金員をだまし取った行為は、同一の意思に基づく同一の機会・方法による継続的な行為として、包括一罪(詐欺罪の包括一罪)となる。
同一の欺罔行為により、継続的に多数回にわたり金員を交付させた場合である(最決平22.3.17参照)。
平成22年3月17日最高裁第二小法廷刑集64巻2号111頁(職業安定法違反,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成22年3月17日 | 刑集64巻2号111頁 | 職業安定法違反,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反 |
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