条文・判例・学説を体系的に整理
車道上にロープを張って車道を閉塞し、通り掛かった者を転倒させて負傷させた場合、往来妨害罪と傷害罪は観念的競合となり、牽連犯とはならない。
往来妨害罪(刑法124条1項)と傷害罪は、一個の行為が二個の罪名に触れる関係にある(54条1項前段)。
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