A 必須判例刑法
住居侵入罪と複数の殺人罪の牽連犯
一個の住居侵入と三個の殺人は、住居侵入と各殺人がそれぞれ牽連犯となり、全体として科刑上一罪として最も重い罪の刑により処断される(かすがい現象)。
最決昭29.5.27(刑集8巻5号741頁)の判示である。
昭和29年5月27日最高裁第一小法廷刑集8巻5号741頁(殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和29年5月27日 | 刑集8巻5号741頁 | 殺人 |
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