A 必須条文刑法
かすがい現象の最重殺人罪による処断刑
住居侵入・殺人・窃盗がかすがい現象により科刑上一罪となる場合の処断刑の上限は、最も重い罪(殺人罪で有期拘禁刑を選択)の刑の上限である拘禁刑20年である。
科刑上一罪は最も重い刑により処断する(刑法54条1項)。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により懲役・禁錮は拘禁刑に改められたが、殺人罪の有期刑の上限が20年である点(12条1項)は変わらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
住居侵入・殺人・窃盗がかすがい現象により科刑上一罪となる場合の処断刑の上限は、最も重い罪(殺人罪で有期拘禁刑を選択)の刑の上限である拘禁刑20年である。
科刑上一罪は最も重い刑により処断する(刑法54条1項)。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により懲役・禁錮は拘禁刑に改められたが、殺人罪の有期刑の上限が20年である点(12条1項)は変わらない。
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