条文・判例・学説を体系的に整理
自動車の窃盗と、その後の売却は類型的な手段・結果の関係になく、牽連犯とはならない。
窃取した財物の売却が買主を欺く態様であれば詐欺罪を構成し、窃盗罪とは併合罪となる。
昭和37年2月21日東京高等裁判所高刑集15巻2号129頁
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