C 補足その他刑法
盗品の賄賂収受と収賄・盗品譲受け罪数
公務員が、電化製品を盗品であると知りながら、賄賂として収受した場合、収賄罪(刑法197条1項)と盗品等無償譲受け罪(刑法256条1項)は、1個の行為が2個の罪名に触れるので、観念的競合の関係にある。
同一の行為が、収賄罪の「収受」と盗品等無償譲受けに当たる(刑法54条1項前段)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が、電化製品を盗品であると知りながら、賄賂として収受した場合、収賄罪(刑法197条1項)と盗品等無償譲受け罪(刑法256条1項)は、1個の行為が2個の罪名に触れるので、観念的競合の関係にある。
同一の行為が、収賄罪の「収受」と盗品等無償譲受けに当たる(刑法54条1項前段)。
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