A 必須条文刑法
併合罪の長期加重と刑の合計の上限
路上での殺人罪(有期拘禁刑の上限20年)と窃盗罪(上限10年)が併合罪となる場合の処断刑の上限は、20年の1.5倍の30年であり、各罪の長期の合計(30年)を超えることはできないので、拘禁刑30年である。
刑法47条の定めによる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同条の「有期の懲役又は禁錮」は「有期拘禁刑」に改められた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
路上での殺人罪(有期拘禁刑の上限20年)と窃盗罪(上限10年)が併合罪となる場合の処断刑の上限は、20年の1.5倍の30年であり、各罪の長期の合計(30年)を超えることはできないので、拘禁刑30年である。
刑法47条の定めによる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同条の「有期の懲役又は禁錮」は「有期拘禁刑」に改められた。
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