条文・判例・学説を体系的に整理
路上で被害者を殺害し、その後に被害者の金銭を盗もうと思い立って盗んだ場合の殺人罪と窃盗罪は、別個の意思決定に基づく別個の行為であるから、併合罪(刑法45条)となる。
殺害とその後に新たに生じた意思による窃盗は、別個の行為であり、手段結果の関係にもないからである。
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