B 重要判例刑法
住居侵入と殺人窃盗の牽連犯関係
住居に侵入して被害者を殺害した場合の住居侵入罪と殺人罪、住居に侵入して金銭を盗んだ場合の住居侵入罪と窃盗罪は、いずれも手段と結果の関係にあるので、牽連犯(刑法54条1項後段)となる。
判例は、住居侵入罪と侵入後の殺人罪・窃盗罪とを牽連犯とする(刑法54条1項後段)。
昭和29年5月27日最高裁第一小法廷刑集8巻5号741頁(殺人)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
住居に侵入して被害者を殺害した場合の住居侵入罪と殺人罪、住居に侵入して金銭を盗んだ場合の住居侵入罪と窃盗罪は、いずれも手段と結果の関係にあるので、牽連犯(刑法54条1項後段)となる。
判例は、住居侵入罪と侵入後の殺人罪・窃盗罪とを牽連犯とする(刑法54条1項後段)。
昭和29年5月27日最高裁第一小法廷刑集8巻5号741頁(殺人)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。