A 必須判例刑法
業務上横領罪と非身分者の共犯
業務上の占有者でない者が業務上占有者と共謀し、又はこれを教唆するなどして業務上横領罪に加功した場合、刑法65条1項により業務上横領罪の共犯が成立するが、同条2項により単純横領罪の刑が科される。
最判昭32.11.19(刑集11巻12号3073頁)は、刑法65条1項により業務上横領罪の共同正犯となるが、同条2項により通常の横領罪の刑を科するとした。
昭和32年11月19日最高裁第三小法廷刑集11巻12号3073頁(業務上横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和32年11月19日 | 刑集11巻12号3073頁 | 業務上横領 |
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