A 必須判例刑法
新たな共謀と一連行為全体の過剰防衛
最判平成6年12月6日の立場からは、第2行為について新たな共謀が認められる場合には、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察して防衛行為の相当性を検討することになるので、過剰防衛が成立する余地がある。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
最判平成6年12月6日の立場からは、第2行為について新たな共謀が認められる場合には、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察して防衛行為の相当性を検討することになるので、過剰防衛が成立する余地がある。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。