B 重要判例刑法
違法行為共謀説と防衛共犯判例の結論
共同正犯は構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立すると考える見解によれば、正当防衛に当たる第1行為の共謀は共同正犯の成立根拠にならず、第2行為について新たな共謀がなければ、その結果について責任を負わない。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同正犯は構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立すると考える見解によれば、正当防衛に当たる第1行為の共謀は共同正犯の成立根拠にならず、第2行為について新たな共謀がなければ、その結果について責任を負わない。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
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